指定申請について

放課後等デイサービスの指定要件4つ!

前回、指定申請の全体像を見ていただきました。

今回はもう少し具体的に、指定の要件をお話ししましょう。まず、指定を取るために必要な要件は、大きく分けて次の4つです。

 ①法人格 ②人員要件 ③物件要件 ④その他

今回はその中でも①法人格についてみていきましょう。

法人格の要件

法人格が必要ということは、「法人」でないと指定を取ることができないということです。つまり、個人事業主では放課後等デイサービスを事業として始めることはできません。

法人といえば「株式会社」が真っ先に思い浮かぶ人が多いのではないでしょうか。もちろん正解です!

さらにここではもういくつかの法人の形態をご紹介いたします。

株式会社

日本では1番メジャーで、数も多い法人形態です。株式会社は1名でも設立が可能であり、対外的な信頼度も高いというメリットがあります。また、複数で出資を行い設立することも可能ですが、その場合は経営方針の対立によって事業が止まってしまうこともあるので、株式の持分比率には注意が必要です。法定費用は約25万円です。

合同会社

ここ数年で設立が増えている法人形態で、株式会社よりも安く簡単に法人設立が可能というメリットがあります。ただし、株式会社よりも認知度が低く、対外的な信頼度は劣ります。とは言っても、法定費用約6万円で設立可能というのはあまりにも魅力ですし、福祉の分野に限らず合同会社で起業する人は増えています。

その他

その他「一般社団法人」や「NPO法人」などが挙げられるでしょうが、特に「NPO法人」を設立して放課後等デイサービスを始めようというのは手間がかかりすぎるため現実的ではありません。もちろんすでに「NPO法人」である場合は話が違いますが。

ほかにも「合資会社」や「合名会社」など様々な法人形態がありますが、株式会社、合同会社、一般社団法人あたりで考えるのが普通だと思います。

定款目的

また、法人要件で最も重要なのは、「定款の目的」です。

ここは指定の際にもしっかりとチェックされる部分ですので、設立の際には細心の注意を払う必要があります。

具体的には、放課後等デイサービスを行う場合には、定款の目的の部分に「児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業」という記述が必要です。

こちらは最重要ポイントなので、必ずチェックしてください。

ほかにも、送迎をする場合に定款目的に入れなければならないものなどがありますので、事業の全体像をきちんと作り上げてから会社設立を行う必要があります。

定款はあとから変更することは可能ですが、その都度お金がかかってしまいますから、もったいないです。このあたりは専門家に相談することをおすすめします。

続いて、以下の記事で「人員要件」について説明しています。

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