放課後デイの運営に関する基準について
この記事では放課後デイの運営に関する基準について説明します。放課後等デイサービスの運営基準については、通所支援運営基準69条、70条に利用定員・通所利用者負担楽の受領・放課後等デイサービス利用計画(個別支援計画)について明記されています。利用定員放課後等デイサービスは、10人以上の利
三重県障がい福祉事業アドバイザー
この記事では放課後デイの運営に関する基準について説明します。放課後等デイサービスの運営基準については、通所支援運営基準69条、70条に利用定員・通所利用者負担楽の受領・放課後等デイサービス利用計画(個別支援計画)について明記されています。利用定員放課後等デイサービスは、10人以上の利
この記事では放課後等デイサービスの設備の基準がどうなっているのか説明します。設備の基準については、通雨署支援運営基準68条にて定義されています。放課後等デイサービスでは、指導訓練室のほか、その指導を行うことができる備品を設置する必要があります。必要な環境様々な障害に対応できる
この記事では放課後等デイサービスの人員に関する基準を説明します。人員基準がどうなっているか、必要な資格等はあるかという疑問が解決します。人員基準人員基準については、通所支援運営基準66条にて定義されています。10人以下の児童定員の場合10人以下の児童定員の場合は、2人以上の児童指導員
この記事では児童発達支援の基本方針とサービス概要について説明します。基本方針障害児が日常生活における基本t系動作及び知能技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければなら
この記事では放課後等デイサービスの基本活動の中身について説明を進めていきます。自立支援と日常生活の充実のための活動子どもの発達に応じて必要となる基本的日常生活動作や自立生活を支援するための活動を行います。子どもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験の積み増しを促し、自己肯定感
この記事では放課後等デイサービスの基本方針とサービスの概要を説明します。基本方針支援が必要な障がいのある子ども(学齢期)に対して、学校や家庭とは異なる環境・時間・人・体験などを通じて、個々の子どもの状況にあわせた支援(個別支援)を行うことが、放課後等デイサービスの基本となります。また
区分を選択するとき処遇改善加算は現在I〜Ⅲの3段階に加算区分が分かれています。この番号は、若くなるにつれて加算率が上昇します。ただし、もちろん若い番号ほど求められる処遇改善が多くなります。なので、加算率が高くなるからといって、よく理解しないまま無理に処遇改善Ⅰなどを算定すると、困ったことになりま
もりのなかの行政書士事務所は、三重県伊勢市で放課後等デイサービスを立ち上げる方をサポートしています。伊勢市で開業される場合の特別価格での提供となりますので、ご確認ください。伊勢市の提出場所多気度会福祉事務所〒516-8566伊勢市勢田町628-2(県伊勢庁舎1階)TE
もりのなかの行政書士事務所は、三重県菰野町で放課後等デイサービスを立ち上げる方をサポートしています。菰野町で開業される場合の特別価格での提供となりますので、ご確認ください。菰野町の提出場所北勢福祉事務所〒510-8511四日市市新正4-21-5(県四日市庁舎2階)TEL 059-