この記事では放課後デイの運営に関する基準について説明します。
放課後等デイサービスの運営基準については、通所支援運営基準69条、70条に利用定員・通所利用者負担楽の受領・放課後等デイサービス利用計画(個別支援計画)について明記されています。
利用定員
放課後等デイサービスは、10人以上の利用定員と定められています。
ただし、主として重症心身障害児の利用の場合は、5人以上の利用定員とされています。
利用者負担額の受領
指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額ほか、以下の支払いを受けるものと規定されています。また、費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければなりません。
- 法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した場合は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払いを受けるものとされています。
- デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払いを通所給付決定保護者から受けることができます。
- 費用に係るサービスの提供に当たって、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければなりません。
放課後等デイサービス利用計画
児童発達支援管理責任者が、児童又は保護者とともに面談等を行い、放課後等デイサービス利用計画を作成し、児童又は保護者に同意を得ます。モニタリングは少なくとも6か月に1回以上実施し、状況に応じた変更・見直しを行います。
運営規定の周知
運営規定には以下の重要事項を必ず明記し、児童発達支援管理責任者並びに従業員は遵守しなければなりません。なお、作成等の規定がある書面については電磁的記録により行うことができます。
- 事業の目的及び運営方針
- 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員
- 放課後等デイサービスの内容並びに保護者から受領する費用の種類及びその額
- 通常の事業の実施地域
- サービス利用に当たっての留意点
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
MEMO
実地指導等の際には運営規定に基づき、契約書・重要事項説明書・放課後等デイサービス利用計画・モニタリングが適正にされているかの確認があります。
特に、放課後等デイサービス利用計画・モニタリングについて、利用児若しくは保護者の署名と同意が確認できる書類が必要です。確認できない場合は減算の対象となりますので注意が必要です。