放課後デイの人員基準について

この記事では放課後等デイサービスの人員に関する基準を説明します。人員基準がどうなっているか、必要な資格等はあるかという疑問が解決します。

人員基準

人員基準については、通所支援運営基準66条にて定義されています。

10人以下の児童定員の場合

10人以下の児童定員の場合は、2人以上の児童指導員又は保育士の配置が必要であり、1人以上が常勤である必要があります。

あわせて、児童発達支援管理責任者は1人以上の配置で専任並びに常勤でなければなりません。児童発達支援管理責任者は管理者を兼務することは可能ですが、指導員など直接処遇職員との兼務はできません。

機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ1人以上置く必要がありますが、その場合には児童指導員又は保育士の配置数として換算することができるともされています。

10人をこえる児童定員の場合

児童の定数が10人をこえる場合は、2人以上の児童指導員又は保育士の配置が必要であり、1人以上が常勤である必要がある他、5人増えるごとに1人以上の児童指導員又は保育士の配置増を行う必要があるとされています。

あわせて、児童発達支援管理責任者は1人以上の配置で専任並びに常勤でなければなりません。児童発達支援管理責任者は管理者を兼務することは可能ですが、指導員など直接処遇職員との兼務はできません。

機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ1人以上置く必要がありますが、その場合には児童指導員又は保育士の配置数として換算することができるともされています。

重症心身障害児を主として通わせる場合

嘱託医1人以上、看護職員1人以上、児童指導員又は保育士1人以上、機能訓練担当職員1人以上、児童発達支援管理責任者1人以上の配置が必要です。

児童指導員又は保育士のうち1人は常勤であり、児童発達支援管理責任者は、専任かつ常勤でなければならないとされています。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことができます。

複数の事業所を併設している場合

たとえば、児童発達支援センターと指定放課後等デイサービス事業の併設については、児童発達支援センターには専属の管理者と児童発達支援管理責任者の配置、指定放課後等デイサービスには管理者と児童発達支援管理責任者の兼務でそれぞれの加算が算定できるなどの違いがあります。

また、複数のサービスごとの定員の設定ができない場合は、複数のサービスの合計で設定することができます。利用定員も、複数の指定通所支援サービスの合計で10人以上とすることができます。

まとめ

人員基準は利用定員や主とする児童の状態によって配置基準が異なるため注意が必要です。

また、多機能型事務所としての運営の場合も、児童発達支援センターの場合は、管理者と児童発達支援管理責任者の兼務では加算の対象外になることや、指定生活介護事業などは、障害者総合支援法など他の法律でそれぞれサービス管理責任者の配置が必要となること等に注意が必要です。

児童発達支援管理責任者は、管理者との兼務は可能ですが、職員換算数には入りません。

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