区分を選択するとき
処遇改善加算は現在I〜Ⅲの3段階に加算区分が分かれています。この番号は、若くなるにつれて加算率が上昇します。ただし、もちろん若い番号ほど求められる処遇改善が多くなります。なので、加算率が高くなるからといって、よく理解しないまま無理に処遇改善Ⅰなどを算定すると、困ったことになります。
というのも、処遇改善加算の共通要件として、まず「処遇改善計画書の作成」、そしてその計画書の職員への「通知」、都道府県知事等への「届出」、さらに「実施」が必要になるからです。処遇改善加算は実施されることが前提のものであり、実施することが困難な区分で受給してしまった場合、途方もない金額の報酬返還を要請される可能性があります。
(2022年)
また、処遇改善加算計画の実施後は、実際に行った処遇改善加算の内容を報告しなければなりません。この実績報告書は現在のところ、毎年度7月末までに提出するものとして統一されています。
区分の内容についてはまた次回解説します。