この記事では児童発達支援の基本方針とサービス概要について説明します。
基本方針
障害児が日常生活における基本t系動作及び知能技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならないとされています。(通所支援運営基準4)
サービス概要
児童発達支援は、障害児通所支援の1つとして規定されており、障害児を児童発達支援センターや、その他の厚生労働省令で定める施設に通わせて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び、その他の厚生労働省令で定める支援を行うことをいいます。(児福6の2の2②)