放課後等デイサービスを含む「障がい福祉事業」とは、障がいのある方が地域で生活を続けていけるように支援するサービスのことです。
その根拠となる法律は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」)と「児童福祉法」です。
「障害者総合支援法」は18歳以上へのサービス、「児童福祉法」は18歳未満へのサービスを提供していると思えば、大まかには正しいです(例外はあります)。
上記のことから考えると、放課後等デイサービスは「児童福祉法」が根拠となっている事業ということですね。
法律のお話などは堅苦しくてつまらないですが、根拠となる法律を明らかにしたことには理由があります。
それは、障がい福祉事業を行うためには、法律にもとづく許可が必要だからです。
許可というのは、行政機関に対する申請や届出をすることで規制を解除すること。つまり、本来法律でしてはいけないと定められていることを、してもいいよ、という状態にすることです。
少しややこしいですが、障がい福祉事業ではこの許可のことを「指定」といいます。
この「指定」を取ることが、障がい福祉事業のスタートラインといえるでしょう。
ただし、このスタートラインまでの道のりが、なかなか簡単ではなかったりするのです……。
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