指定申請について

放課後等デイサービス指定の人員資格要件とは?

今回は指定申請の人員要件についてご紹介します。

人員要件

放課後等デイサービスを運営するには、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員・保育士、という3つの役職が最低限必要になってきます。以下それぞれの説明をします。

管理者(1人以上)

管理者は職員の管理、サービス利用の申し込みの調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。

また、法令等の規定を事業所の職員に対し、遵守させるために必要な指揮命令を行います。管理者は非常勤でも構いません。

児童発達支援管理責任者(1人以上)

児童発達支援管理責任者(児発管さん)は、アセスメントなどを行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえでの適切な支援内容の検討をし、個別支援計画を作成してモニタリングなどを実施します。

また、利用者の心身の状況、環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行います。

管理者と児童発達支援管理責任者は兼務することが可能で、そのような事業所が多いです。ただし、児発管さんのうち1人以上は常勤が要件ですので、児発管さんが1人の場合、これを兼務する管理者は常勤となります。

「常勤」の意味については、以下で説明させていただきます。

児童指導員・保育士(2人以上かつ内1人は常勤)

個別支援計画(児童発達支援計画)にもとづき、障がい児等に対し適切に指導等を行います。

その他

そのほか、児童指導員ではない「指導員」や、送迎が必要な場合は「運転手」などが人員として配置されます。

運転手と管理者や児童発達支援管理責任者は、指定権者によっては兼務ができない場合がありますので、配置を確定する前に確認する必要があります。

続いて、以下の記事で「物件要件」について説明しています。

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