指定申請を行政書士へ頼む理由

当サイトを通じて説明させていただきました放課後等デイサービスの指定申請をオーナー様自身が担うことは、必ずしも不可能ではありません。

しかし、本来1番労力をかけて考えなければならないことは、放課後等デイサービスへ通ってくるお客様へ提供するサービスをしっかりとつくりあげること。それはオーナー様にしかできないことであり、それこそが放課後等デイサービスを開業する理由であるはずです。

これまで解説してきたような手続きで、開業前の大切な時間をロスしてしまうのはもったいないですし、役所とのやり取りや書類作成は大きなストレスとなります。さらに規定や契約書の作成には法律に関する専門的な知識が必要です。

このような部分をサポートし、オーナー様にはオーナー様にしかできないことに注力していただくことで、より良い世界を目指す、それが行政書士の仕事です。

もしご縁がありましたら、もりのなかの行政書士事務所までご連絡ください。

また、もりのなかの行政書士事務所では、児童発達支援管理責任者の資格を有する優秀なスタッフによる、児童指導に関する職員研修なども行っております。こどもたちのことを心の底から考え、何年も様々なこどもたちから慕われ続けている指導者のノウハウと考え方を、ぜひご活用ください。

ご利用の流れ

  1. ご予約
    お電話、メールにてサービスご利用のご予約やお問い合わせを承ります。
    お問い合わせ

  2. 面談調整
    ご相談、お打ち合わせの場所日程を調整いたします。

  3. ご相談
    行政書士がご相談を承ります。お客様の目的に合わせて解決に向けたご提案をいたします。

TOP