前回、放課後等デイサービスを開業するには指定が必要だという話をしました。では、この指定はどこが与えてくれるものなのでしょうか?
それを知るためには、事業を行う場所を確定しなければなりません。なぜならば、その事業を行う事業所の地域の障がい福祉事業を管轄する役所が指定を行う権限のある役所となるからです。この役所のことを「指定権者」と呼びます。この言葉はこれから何度も出てくる重要ワードです。
指定権者:指定を行う権限のある役所
ちなみに、法人の所在地は指定権者とは関係ありません。(障がい福祉事業の指定をとるためには法人である必要があるというお話をまだしていませんが、それはまた今度。)
あくまで「事業所」のある地域が指定権者を確定します。
ということで、指定を受けるための最初のステップは、事業を行う場所を確定することですね。
指定権者の多くは都道府県庁ですが、市が都道府県から指定を行う権利を譲り受けているケースもあり、様々なパターンがあるので少し説明しましょう。
日本の「市」は、政令市、中核市、特例市などに分かれますが、その中でも政令市はわかりやすく、すべてのサービスの指定を行っています。ですので、事業所のある場所が政令市の場合は、市の役所が指定権者となっています。
中核市の場合は権限を譲り受けている場合が多いのですが、そうでないところもあり、指定権者がどこになるのか確認が必要でしょう。また、実際の申請は県庁や都庁ではなく、管轄するエリアの保健所などになる場合もあります。
ここでみなさんにお伝えしておきたいことがあります。それは、上記を見ればわかるように、障がい福祉事業の指定申請には「ローカルルール」が多々存在するということです。理想では、どこにいってどのような申請をすればいいかというものが画一的に決まっているというのがいいのですが、現状はそうなっていません。市によって必要な書類や要件が変動したり、ましてや同じ市の同じ窓口でも、話をする人が変われば話の内容まで変わってくるということさえありえます。そのような現状を踏まえた上で指定申請に臨まなければ、開業前の大切な時間を大きくロスしてしまうことがありますので、ひとつ心に留めておいてください。
ということで、結局あなたの指定権者はどこになるのでしょうか。「指定について、どこへ問い合わせをすればいいのかわからない」というのは、開業前の事業者様によくある話です。
その場合は、まず事業所を開くであろう都道府県庁へ電話し、そこの「障がい福祉事業の指定担当係」につないでもらうようにいい、放課後等デイサービスを始めたい旨とその事業所の「市町村名」を伝えると、どこが指定権者になるのかスムーズに教えてもらえるでしょう。
また、指定権者がどこの役所かわかったと安心しても、今度はその役所のどこの窓口かということを聞き出さなければなりません。「障がい事業者課」や「福祉課」「福祉局〇〇課」など、名称は役所によってそれぞれですので注意が必要です。
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